不動産建築用語集– tax –
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規約共用部分
区分所有建物の中の専有部分、例えば、管理人室、集会室、物置、附属建物等、などを規約によって、専有部分を共用部分にした区分所有を規約共用部分と言う。登記簿の表題部に... -
準工業地域
この地域に建築できないものは、マッチの製造工場や引火性溶剤を用いるゴム製造又は芳香油の製造工場をはじめ、建築基準法別表第2(ぬ)に定められているとおりであるが... -
第一種中高層住居専用地域
この地域に建築できるものは、住宅・共同住宅・学校・保育所・老人ホームをはじめ建築基準法別表第2(は)項に定められているとおりである。 -
都市再生特別地区
都市再生特別地区は、平成14年の法改正により新たに設けられたものであり、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき... -
PS
パイプスペースのこと。上下水道管(さらにはガス湯沸器など)を集中的に納めたスペースのこと。住戸の外部(玄関脇など)に設置されているのが一般的である。このパイ... -
隣地斜線制限
隣地における建築物の日照、採光、通風等を確保するため、建築物の各部分の高さは、隣地境界線との関係でも制限を受ける。すなわち、建築物の各部分の高さは、その部分... -
位置指定道路
私道(個人が所有するもの)で幅員が4m以上あり、かつ、一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(建築基準法42条1項5号)。 -
近隣商業地域
この地域に建築できないものは、客席部分の床面積の合計が200㎡以上の劇場、映画館、演芸場をはじめ、建築基準法別表第2(ち)項に定められているとおりであるが、商... -
準住居地域
この地域に建築できないものは、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるもの(150㎡を超えない自動車修理工場を除く)をはじめ、建築基準法別... -
第一種低層住居専用地域
この地域に建築できるものは、住宅・共同住宅・事務所兼住宅・店舗兼住宅はじめ、建築基準法別表第2(い)項に定められているとおりであるが、小・中・高等学校、公衆... -
道路斜線制限
狭い道路に面して、高層建築物が建つことによって日照、採光、通風等の悪影響を防ぎ、また、ビルの谷間を造らないようにするため、建築物の各部分の高さは、全面道路の... -
街並み誘導型地区計画制度
集落地区計画を除く地区計画において建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限等を定めた場合に、当該地区計画に適合し、かつ、特定行政庁が支障がないと認める建築物... -
ルーフバルコニー
マンションなどで、階下の屋上部分を、その階の居住者のためにバルコニーとしているもの。ルーフテラスともいう。通常のバルコニーよりも面積的に広いため、アウトドア... -
一定の複数建築物に対する制限の特例
建築基準法では、一つの建築物に対して一つの敷地を設定することを原則とする「一建物一敷地の原則」をとっているが、これに対する特例が、一団地総合的設計制度、連担... -
建ぺい率
建築物の建築面積を敷地面積で割った値のこと。たとえばある建築物の敷地面積が50㎡、敷地面積が100㎡ならば、建ぺい率は50%ということになる。建ぺい率制度の... -
準防火地域
この地域内では、地階を除く階数が4以上、または延べ面積が1,500㎡を超えるものは耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物は耐火建築物ま... -
第ニ種住居地域
この地域に建築できないものは、劇場、映画館、演芸場をはじめ建築基準法別表第2(へ)項に定められているとおりであるが、これらに加えて一定の危険物貯蔵・処理場、商... -
道路内建築制限
都市計画区域内において、建築物または敷地を造成するための擁壁は、道路内に、または道路に突き出して建築し、または築造してはならないこととされている(建築基準法4... -
モデルハウス
住宅メーカーなどが、住宅展示場内に自社の住宅を建設して、そのPRと同時に顧客の集客を図ったり、また、実際の分譲住宅地内において、販売促進のためにそのうちの1... -
歴史的風土特別保存地区
古都保存法に基づき、京都市、奈良市、鎌倉市、奈良県飛鳥地方等における歴史的建造物、遺跡、自然環境等を保存するため、一定の地域を歴史的風土特別保存地区として指...