隣地斜線制限

隣地における建築物の日照、採光、通風等を確保するため、建築物の各部分の高さは、隣地境界線との関係でも制限を受ける。すなわち、建築物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線(道路以外の隣の敷地との間の境界線)までの水平距離の2.5倍(第一種中高層住居専用地域もしくは第ニ種中高層住居専用地域、または第一種住居地域、第ニ種住居地域もしくは準住居地域では1,25倍(高層住居誘導地区内の建築物で、住宅の用途に供する部分の床面積が3分2以上であるもの並びに52条1項2号の規定により容積率の限度が10分の30以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物を除く)した数値に31m(第一種中高層住居専用地域もしくは第ニ種中高層住居専用地域、または第一種住居地域、第ニ種住居地域もしくは準住居地域(高層住居誘導地区内の建築物で、住宅の用途に供する部分の床面積が3分の2以上であるもの並びに52条1項2号の規定により容積率の限度が10分の30以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第ニ種中高層住居専用地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てしてする区域内の建築物を除く)では200m)を加えた数値以下でなければならない。なお、用途地域の指定のない区域においては、1.25倍と2.5倍のいずれかが適用される。この制限を通称「隣地斜線制限」という。

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