第3号被保険者

国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者という。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担する。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要がある。

※本記事は公開時点で確認できる法令・制度に基づいて解説しています。これらは改正される可能性があるため、実際の売買や相続・贈与などの際は最新情報をご確認ください。

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