この地域に建築できないものは、客席部分の床面積の合計が200㎡以上の劇場、映画館、演芸場をはじめ、建築基準法別表第2(ち)項に定められているとおりであるが、商業地域、準工業地域で禁じられている建築物のほか、床面積の合計が200㎡以上の料理店やキャバレー、個室付浴場業に係る公衆浴場等の一定の娯楽、歓楽施設の建築が原則として禁止されている。
近隣商業地域
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