規約共用部分

区分所有建物の中の専有部分、例えば、管理人室、集会室、物置、附属建物等、などを規約によって、専有部分を共用部分にした区分所有を規約共用部分と言う。登記簿の表題部に”規約設定共用部分”と登記することによって、第三者に対抗できます。マンションを買うときそれらが、規約共用部分になっているかどうか、マンション規約で確かめる方がいい。

この記事をシェアする
  • URLをコピーしました!

この記事の著者

時代に合った不動産投資を、具体的な事例やノウハウを元にリアルに情報発信している「スクエア編集部」。 40年以上、物件開発から賃貸・建物管理、仲介を行ってきた老舗グループ企業による運営の下、読者に確かな不動産投資を推奨すべく活動しています。

目次