区分所有建物の中の専有部分、例えば、管理人室、集会室、物置、附属建物等、などを規約によって、専有部分を共用部分にした区分所有を規約共用部分と言う。登記簿の表題部に”規約設定共用部分”と登記することによって、第三者に対抗できます。マンションを買うときそれらが、規約共用部分になっているかどうか、マンション規約で確かめる方がいい。
規約共用部分
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