準防火地域

この地域内では、地階を除く階数が4以上、または延べ面積が1,500㎡を超えるものは耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物は耐火建築物または準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物または外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置等について防火上必要な一定の技術的基準に適合する建築物としなければならない。木造建築物等(その主要構造部の一定部分が木材、プラスチックその他の可燃物で造られたもの。以下同じ)でも隣地に近い延焼のおそれのある部分の外壁や軒裏は防火構造とし、これに附属する高さ2mを超える門または塀で当該部門または塀が建築物の一階であるとした場合に、延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない(建築基準法62条、同法施行令136条の2)

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