この地域に建築できないものは、マッチの製造工場や引火性溶剤を用いるゴム製造又は芳香油の製造工場をはじめ、建築基準法別表第2(ぬ)に定められているとおりであるが、工場について、規模の規制はないが、住宅や店舗と工場が混在して立地することが多いため、振動や騒音の発生、火災の危険性等の観点から一定の業種の建築が原則として禁止されているほか、危険物の貯蔵・処理場、個室付浴場等も規制される。
準工業地域
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