建築基準法では、一つの建築物に対して一つの敷地を設定することを原則とする「一建物一敷地の原則」をとっているが、これに対する特例が、一団地総合的設計制度、連担建築物総合設計制度である。このうち、一団地方総合設計制度または連担建築物設計制度の認定手続きが一の許可手続きで可能となるよう、平成14年の法改正により創設されたものである。
一定の複数建築物に対する制限の特例
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