道路内建築制限

都市計画区域内において、建築物または敷地を造成するための擁壁は、道路内に、または道路に突き出して建築し、または築造してはならないこととされている(建築基準法44条)。市街地における道路は、単なる通行の場にとどまらず、災害時の避難路、消防活動の場、沿道の建築物のための日照、採光、通風等の確保等安全で良好な環境の市街地を形成するうえで極めて重要な機能を果たしている。道路内建築制限は、このような重要な機能を果たしている道路の空間を確保するために課される。

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