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鉄骨造
柱と梁を「鉄骨」で作り、壁・床に木質系パネル、軽量気泡コンクリートパネル、窯業系パネルなど使用した構造のこと。 主要な構造を形成する鉄骨の種類により「軽量鉄骨... -
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄骨の骨組のまわりに鉄筋を配してコンクリートで一体化した構造。比較的小さい断面で、強い骨組を作ることができ、粘り強さもあるため、高層建築に多用されている。 -
第一種・第ニ種低層住居専用地域内の高さの制限
第一種・第ニ種低層住居専用地域においては、この地域が低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域等であることから、建築物の高さは、10mまたは12mの... -
伝統的建造物郡保存地区
文化財保護法に基づき、伝統的建造物群(周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの)及びこれと一体をなしてその価値を形成... -
第一種住居地域
この地域に建築できないものは、マージャン屋、パチンコ屋、カラオケボックスをはじめ建築基準法別表第2(ほ)項に定められているとおりであるが、第2種住居地域で建築... -
都市計画区域および準都市計画区域以外の区域
従来、建築基準法の集団規定は都市計画区域および準都市計画区域内に限り適用されていたところであるが、近年、都市計画区域および準都市計画区域以外の区域でもリゾー... -
第一種中高層住居専用地域
この地域に建築できるものは、住宅・共同住宅・学校・保育所・老人ホームをはじめ建築基準法別表第2(は)項に定められているとおりである。 -
都市再生特別地区
都市再生特別地区は、平成14年の法改正により新たに設けられたものであり、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき... -
第一種低層住居専用地域
この地域に建築できるものは、住宅・共同住宅・事務所兼住宅・店舗兼住宅はじめ、建築基準法別表第2(い)項に定められているとおりであるが、小・中・高等学校、公衆... -
道路斜線制限
狭い道路に面して、高層建築物が建つことによって日照、採光、通風等の悪影響を防ぎ、また、ビルの谷間を造らないようにするため、建築物の各部分の高さは、全面道路の... -
第ニ種住居地域
この地域に建築できないものは、劇場、映画館、演芸場をはじめ建築基準法別表第2(へ)項に定められているとおりであるが、これらに加えて一定の危険物貯蔵・処理場、商... -
道路内建築制限
都市計画区域内において、建築物または敷地を造成するための擁壁は、道路内に、または道路に突き出して建築し、または築造してはならないこととされている(建築基準法4... -
第ニ種中高層住居専用地域
この地域に建築できないものは、マージャン屋・パチンコ屋・カラオケボックスをはじめ、建築基準法別表第2(に)項に定められているとおりであるが、これらに加えてボ... -
特定街区
特定街区とは、個々の敷地単位ではなくて街区(ブロック)単位で良好な市街地を形成するために、都市計画で指定される地区であって、この地区内では、容積率、高さの最... -
第ニ種低層住居専用地域
この地域に建築できるものは、住宅・共同住宅・学校・保育所・老人ホームをはじめ、建築基準法別表第2(ろ)項に定められているとおりである。これらは、150㎡以内... -
特定用途制限地域
従来、建築物や工作物の用途制限が行われていなかった、いわゆる非線引き白地地域(線引きをしていない都市計画区域のうち、用途地域が定められていない区域)において... -
宅地
農地、採草放牧地及び森林ならびに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供せられている土地以外の土地のこと。 -
特別用途地区
都市計画上必要があるときは、用途地域内にさらに特別用途地区が指定される。例えば、旧街道の宿場町であり、店舗と住宅が混在している地区において、歴史・文化が漂う... -
宅地造成
宅地以外の土地を宅地にするためまたは宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの (宅造規制法2条、同法施行令2条、3条、同法施行規則1条)。 -
特例容積率適用区域
特例容積率適用区域は、①商業地域内で、②道路、鉄道、下水等の基盤施設が十分整っており、③区域内の未利用容積を他の敷地で活用して区域全体として高度利用を図ることが...
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