特例容積率適用区域

特例容積率適用区域は、
①商業地域内で、
②道路、鉄道、下水等の基盤施設が十分整っており、
③区域内の未利用容積を他の敷地で活用して区域全体として高度利用を図ることが求められる地域について、
都市計画で指定される。当該区域内では、土地所有者等の申請があれば、特定行政庁が、都市計画で指定された総面積の範囲内で、敷地ごとに、建築物の利用上の必要性や周囲の状況も考慮して、容積率を再指定することとなる。その際、通常の容積率の限度を超えるものについては、特定行政庁によって、交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないか審査が行われる。

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