この地域に建築できないものは、劇場、映画館、演芸場をはじめ建築基準法別表第2(へ)項に定められているとおりであるが、これらに加えて一定の危険物貯蔵・処理場、商業地域で禁止されている用途の工場、キャバレー、個室付浴場、原動機を使用する工場で作業場の床面積が50㎡を超えるもの、劇場、300㎡を超える自動車車庫、倉庫業を営む倉庫等の建築が原則として禁止されている。
第ニ種住居地域
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