第一種低層住居専用地域

この地域に建築できるものは、住宅・共同住宅・事務所兼住宅・店舗兼住宅はじめ、建築基準法別表第2(い)項に定められているとおりであるが、小・中・高等学校、公衆浴場(個室付浴場を除く)、診療所等住宅の近隣に必要不可欠な社会文化施設や公益上必要な建築物に限り建築することができ、これら以外のものの建築は原則として禁止されている。

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