伝統的建造物郡保存地区

文化財保護法に基づき、伝統的建造物群(周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの)及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するために指定される地区(都市計画区域内において指定される場合のみ都市計画の地域地区となる)で、地域内においては市町村の条例により一定の建築制限等を行っている(文化財保護法83条の2、83条の3、建基法85条の2)。

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