準住居地域

この地域に建築できないものは、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるもの(150㎡を超えない自動車修理工場を除く)をはじめ、建築基準法別第2(と)項に定められているとおりであるが、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で禁止されているもののほか、めっき、印刷、研磨、木材の引割等50㎡未満であっても住宅地の環境を損なうおそれのある小工場や、一定の危険物貯蔵・処理場等の建築が原則として禁止されている。

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