不動産投資を始めるにあたっては、基礎知識を身につけておくことが大切です。
不動産投資は、数ある投資法の中でも低リスクのものに分類されますが、投資である以上は少なからずリスクもあります。
そして、そのリスクや失敗は、事前に知っていれば対応できたケースが多いのです。
今回は、不動産投資で失敗しないための知っておくべき用語の中から「3つの税金」をピックアップしていきます。
1. 不動産を購入するとかかる不動産取得税
誰でも不動産を購入するうえで課せられる税金に「不動産取得税」というものがあります。
これは都道府県が課税する地方税です。
一般的に不動産購入後、数か月後に納税通知がきますので、購入時の価格以外に発生する登記費用などの諸費用とは別途の支出となります。
不動産取得税は、固定資産税を算出する評価額を課税標準とし、また税率は4%となっています(現在は減税措置で税率3%)。
また、現在では不動産投資(貸家)の場合でも、戸建以外の新築であれば面積などの要件を満たした場合、課税標準額を大幅に控除できます。
また、相続による取得については、この税金はかかりません。
2. 不動産を保有すると毎年かかる固定資産税
不動産購入後、土地あるいは家屋の所有者に対して毎年課せられる税金として、「固定資産税」というものがあります。
これは市町村が課税する市町村税で、毎年1月1日時点での所有者に対し課せられます。
そのため、物件購入者は初年度の固定資産税については取得日から年末までの日割分を売主に支払い、翌年以降課せられるのが一般的です。
こちらも現在では、新築であれば要件を満たした場合、一定期間税額が2分の1になるという特例があります。
また、物件が市街化区域にある場合、都市計画税という税金も一緒に課税されます。
3. 不動産の登記申請にかかる登録免許税について
不動産を購入すると登記をおこないます。
一般的に新築物件を購入した際の所有権保存登記、物件を中古として購入した際の所有権移転登記、ローンを利用するなど借入時に物件を担保提供した際の抵当権設定登記の3つがあります。
これらの登記申請時に課せられるのが登録免許税です。
登録免許税は国が課税する国税となっています。
上記の3つでは、税率等は異なります。
例えば、現在の税率では新築物件を購入した場合の保存登記の登録免許税の税率が原則0.4%であるのに対し、中古などを購入した場合の移転登記の登録免許税の税率は2.0%と高くなっています。
これらの所有権登記にかかる登録免許税は上記の2つの税金同様に固定資産税評価額を基に算出されますが、抵当権設定登記については債権額(借入れした金額)を基に算出されることになります。
これらの登録免許税は不動産購入時に登記を委任する司法書士の報酬と合わせ、登記費用として一緒に支払うケースが一般的です。
不動産投資をするうえで、税金の存在というのは大きく、税金を把握しておくかどうかでキャッシュフローの見方も変わってきます。
また、不動産に関する税金には、売却した際の譲渡所得税や、家賃収入に対する所得税など他にもさまざまありますが、それはまた別のコラムで取り上げたいと思います。
特に現在は、さまざまな不動産関連の税金で政策による軽減措置があります。
収入や利回りだけでなく、支出となるこれら税金もしっかり把握し、軽減措置を利用しながらより効果的な不動産投資を行っていただくことをおすすめします。
一方、軽減措置を利用するためには、満たさなければならない要件がありますので、投資しようとしている不動産が軽減措置の対象となるかどうかは、ぜひ専門家にご相談してください。