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2018年宅建業法改正!説明が義務化された「インスペクション」とは?

2018年宅建業法改正!説明が義務化された「インスペクション」とは?

2018年4月から、宅建業法(宅地建物取引業法)が改正されたのをご存知でしょうか。
この改正宅建業法により、インスペクション(建物の状況調査)に関する告知が義務化されました。これはインスペクションをしなければ販売できないというわけではなく、インスペクションをしたかどうかを告知しなければいけないということです。
今回は、インスペクションとはどういうものなのかを通じ、不動産選びの指標を再確認していきましょう。

そもそもインスペクションとは?

ここでいうインスペクションとは、その物件を診断できる専門家に建物の状況を目視で調査してもらうことをいいます。
その調査対象となるのは基礎部分、外壁や内壁、柱、屋根、窓や出入口のような開口部です。

主に構造耐力上の主要部分と、雨水の侵入を防ぐ部分が重点的に調査されます。それら重要部分の劣化状況(腐食、傾斜、ひび割れ、雨漏り、給水配管の漏れなど)を診断するのですが、注意が必要なのは建物の全体を調査するわけではないということです。

また、あくまで劣化状況を調査するだけですので、劣化の原因がなにであるか、耐震性や省エネ性の程度の判定、建築基準関係規定への違反の有無の判定などの内容は原則的に含まれていません。

インスペクション告知義務化の背景

インスペクションの告知を義務化することの狙いは、インスペクションの普及と、その結果を活用した既存住宅売買瑕疵保険(中古物件などに瑕疵があった場合に修繕費用などを保証する保険)の促進です。
また、中古物件購入後に瑕疵が見つかることで生じる、売主と買主間のトラブルを事前回避するためでもあります。
この告知の義務化により、それまでインスペクションの存在を知らなかった消費者のサービス利用が促進され、建物の質を認知した上での物件購入がしやすくなるという効果が期待されています。

インスペクションには費用がかかる

もし告知でインスペクションを受けていない中古物件を購入する場合は、心配であれば自分で費用を負担しインスペクションを受ける手続きをする必要があります。
なかには不動産仲介会社や売主が事前にインスペクションを行い、費用を負担してくれることもあるかもしれませんが、それが義務でないことは留意しておかなければなりません。
中古物件だから「価格が安い」、「利回りが高い」といっても、そういったインスペクション費用や、後に瑕疵が見つかった際のリフォーム費用(中古物件は新築物件と比べ瑕疵担保責任を売主が負う期間は一般的に短い)など、ゆくゆく支出がかさむことも想定しておくべきといえるでしょう。

インスペクションには費用がかかる

改正宅建業法によりインスペクションの告知が義務化されたということは、その反面、これまで中古物件の売買において、事前にインスペクションをしておけば見つけられた問題点や回避できたトラブルが多く発生していることも考えられます。
中古物件の購入を検討している方は、新築よりも厳しい視点から物件の調査をしておくべきといえるのではないでしょうか。
特に不動産投資においては、購入前の価格や利回りだけにとらわれず、やはり資産となる物件自体の安心性をまずしっかりと確認しておくことをおすすめしたいです。

株式会社クレアスライフ 不動産コンサルタント

清水 剛

不動産投資の営業として16年従事し、これまで数百人に上る投資検討者への提案・アドバイスを行う。 現在は営業の第一線から卒業し、企画側として不動産投資の魅力を多くの人に伝えるべく、セミナー講師やメディア出演などに精力的に取り組んでいる。