特定用途制限地域

従来、建築物や工作物の用途制限が行われていなかった、いわゆる非線引き白地地域(線引きをしていない都市計画区域のうち、用途地域が定められていない区域)において、良好な環境の形成又は保持を図る視点から必要な土地利用規制を課すことを目的として、平成12年の都市計画法・建築基準法の改正により、特定用途制限地域制度が創設され、非線引き白地地域のうち都市計画上必要がある区域において、建築物等の用途を規制できることとされた。具体的には、都市計画において、特定用と制限地域の位置、区域のほか、制限すべき特定の建築物その他の工作物の用途の概要が定められ、当該地域内においては、地方公共団体の条例により、特定の用途の建築物等の建築が制限されることになる(建築基準法49条の2)。

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