都市計画上必要があるときは、用途地域内にさらに特別用途地区が指定される。例えば、旧街道の宿場町であり、店舗と住宅が混在している地区において、歴史・文化が漂う古くからの商業と住宅が混在する環境の保全又は増進を図るための宿場町環境保全特別用途地区等が想定される。特別用途地区の目的のため必要な建築物の制限または禁止に関して必要な規定は地方公共団体の条例で定められる。この場合、条例は、用途地域内の制限を強化する形で定められることが多いが、国土交通大臣の承認を得ればこれらの制限を緩和することもできる(建基法49条1項・2項)。
特別用途地区
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