防火地域・準防火地域内等の制限

都市を火災から守ることは、都市計画の重要な仕事の一つである。このため、都市不燃化の見地から、防火地域、準防火地域制度がある(都市計画法9条19項)。防火地域準防火地域とも都心部等の密集市街地の防火のため、都市計画の定めるところにより指定されるもので、建築物の階数、規模及び用途に応じて制限が加えられる。また、これらの区域のほかに、建築物の屋根の不燃化などを義務付ける。いわゆる屋根不燃区域(建築基準法22条1項)の制度がある。

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