用途緩和型地区計画

市町村は、用途地域における用途の制限を補完し、集落地区計画を除く地区計画等の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承知を得て、条例で、用途地域で定めれれた建築物等の用途の制限を緩和することができる。(建築基準法68条の2第5項)

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