用途地域の種類と用途地域内における制限

都市計画法では、用途地域として第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第ニ種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第ニ種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の12種類が定められているが、これに加えて建築物の用途を制限しているものとして、特別用途地区、特定用途制限地域及び地区計画等の定められた区域がある(都市計画法8条1項1号、2号、2号の2、12条の4)。用途地域内の建築制限の内容は、建基法及びそれに基づく条例によって定められており、これらの地域内で建築(新築、増築、改築、移転をいう)したり、建築物の用途を変更したりするような場合には、一定の制限を受けることになっている(建築基準法48条、49条、49条の2、68条の2)。

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