いわゆる屋根不燃区域は、「22条区域」とも呼ばれる区域で、特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域のことである。この指定にあたっては、特定行政庁は、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならないこととされている(建築基準法22条2項)。防火地域及び準防火地域が、都市計画地域内においてのみ指定される地域あるのに対して、この屋根不燃焼区域は、都市計画区域内の内外を問わず、全国的に指定され得る制限区域であるという点で、差異がある。この屋根不燃焼区域は、防火規制のうえから防火地域、準防火地域に準ずる制限区域であり、一般の木造市街地がこれに該当するものと考えられる。したがって、この区域内の防火規制は、防火地域、準防火地域よりは緩やかなものとなっている。