一級建築士でなければできないもの

①学校、病院、映画館、百貨店等の建築物で、延べ面積が500㎡を超えるもの
②木造の建築物または建築物の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
③鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロック造等の建築物または建築物の部分で、延べ面積が300㎡、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
④延べ面積が1,000㎡を超え、かつ階数が2以上の建築物

この記事をシェアする
  • URLをコピーしました!

この記事の著者

時代に合った不動産投資を、具体的な事例やノウハウを元にリアルに情報発信している「スクエア編集部」。 40年以上、物件開発から賃貸・建物管理、仲介を行ってきた老舗グループ企業による運営の下、読者に確かな不動産投資を推奨すべく活動しています。

目次