用途別容積型地区計画

第一種住居地域、第ニ種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域または準工業地域内に存する集落地区計画を除く一定の地区計画の区域内において、住宅部分を有する建築物に係る容積率制限が、用途地域に関する都市計画において指定された容積率の最高限度の最大1.5倍まで緩和される。(建築基準法68条の5の2)

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