狭い道路に面して、高層建築物が建つことによって日照、採光、通風等の悪影響を防ぎ、また、ビルの谷間を造らないようにするため、建築物の各部分の高さは、全面道路の幅員との関係で、用途地域や容積率に応じた制限を受ける。すなわち、建築物の各部分の高さは、建築基準法別表第3の(い)欄及び(ろ)欄に掲げる用途地域や容積率の区分に応じて、その部分から全面道路の反対側の境界線までの水平距離に(に)欄に掲げる数値を乗じたもの以下でなければならない。この制限を通称「道路斜線制限」という
道路斜線制限
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