地区計画等(地区計画、防災街区整備地区計画、沿道地区設計、集落地区計画)の一定の区域内においては、建築物の建築行為及び工作物の築造行為をコントロールするため、地域bの特性に応じて、市町村の条例で建築物の用途の制限、建築物の高さの最高限度等のうち必要な事項を定めることができる(建築基準法68条の2、同法施行令135条の2の4)こととされているほか、次のような特例が認められている。
地区計画等の区域
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