第一種住居地域

この地域に建築できないものは、マージャン屋、パチンコ屋、カラオケボックスをはじめ建築基準法別表第2(ほ)項に定められているとおりであるが、第2種住居地域で建築できないものに加えて射的場、勝馬投票券発売所、場外車券場等の建築が原則として禁止されているほか、第2種中高層住居専用地域の用途規制に適合しない部分の床面積は3,000㎡を超えてはならないとされている〔税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署、国土交通大臣が指定する電気通信事業用施設及び一定規模以下の付属自動車車庫を除く(建築基準法施行令130条の7の2)〕。

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