第一種・第ニ種低層住居専用地域内の高さの制限

第一種・第ニ種低層住居専用地域においては、この地域が低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域等であることから、建築物の高さは、10mまたは12mのうち都市計画において定められたものを超えてはならない。ただし、建築物の周囲に広い公園、広場、道路等の空き地があり低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがない、あるいは学校等の建築物でその用途によってやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したものはこの限度を超えて建築することができる。また都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた地域においても、1500㎡(750㎡以上1500㎡未満の範囲内で特定行政庁が別の定めをした場合にはその数値)以上の規模を有する敷地で、かつ、一定の空き地を有する敷地内に建築される建築物のうち、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めた建築物については、12mを超えない範囲内において、その建築が認められる。(建築基準法55条)。

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