都市計画法により、市街化調整区域内では原則として用途地域が定められないので、用途地域内の制限に代わるべきのとしてと道具県知事が次のような制限を定めることができる。すなわち、都道府県知事は、市街化調整区域内の開発許可に際して必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができ、これらの制限に違反して建築物をけんちくしてはならない。ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の区域における環境の保全上支障がないと認め、または公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない(都市計画法41条)。
開発許可により付される制限
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