ケイマンの慈善信託と同様の倒産隔離の効果を有するものとして、資産流動化法に新設された制度(SPC法第31条の2、32条3項)。この信託は資産流動化計画と同じ期間となり、委託者(特定資本の持分所有者)は受託者に対して信託した持分の管理について指図、変更ができない。慈善信託と同様な効果をもつ法制度が日本に存在しなかったため、SPC法の改正に伴い創設された制度。
特定持分信託
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