建築主は、以下の①から④までの建築物の工事が完了した場合には、その旨を工事完了の日から4日以内に到達するように建築主事に届け出て、完了検査をうけなければならない(建築基準法7条1項)。
指定確認検査機関が、工事完了の日から4日を経過する日までに完了検査を建築主から引き受けた場合、その引き受けに係る工事が完了した時には、建築主事への完了検査の申請等の規定は適用されない。要するに、建築主は、完了検査を建築主事あるいは指定確認検査機関のどちらに申請してもよい(建築基準法7条の2第1項)。
指定確認検査機関が建築主から完了検査を引き受けた場合には、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならないが、これは建築主と指定確認検査機関間の契約行為を文書で明確にするためのものである(建築基準法7条の2第1項、3項)。
建築主事等には、検査の結果、商法と認めた場合に検査済証を交付しなければならない(建築基準法7条5項)。
①建築基準法別表第1(い)欄の各用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの
②木造の建築物で3階建以上のものまたは延べ面積が500㎡、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの
③木造以外の建築物で2階建以上のもの又は延べ面積が200㎡を超えるもの
④①から③に揚げる建築物を除くほか、都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)若しくは準都市計画区域(市町村長が市町村都市計画議会の意見を聴いて指定する区域を除く)内または都道府県知事が県警市町村の意見を聴いて指定する区域内におけるもの