地区施設の地盤面下の建築物の建ぺい率の緩和

集落地区計画を除く一定の地区計画において、人工地盤型の地区設計等を定めた場合、当該地区設計等の下にある部分で特定行政庁が支障がないと認めたものの建築面積は、建ぺい率の算定の基礎となる建築面積に算入しない。(建築基準法68条の5の5)

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