信託の設定行為に基づいて、信託の趣旨に従って一定の目的に適合する管理または処分される対象として、委託者から受託者に移転される財産のこと。形式的には受託者の名義に属するが、受託者の一般財産から独立するものであり、登記または登録すべき財産権については信託財産である旨の公示をしなければ、信託の存在または信託財産である旨を第三者に対抗することができないとされている(信託法14条)。
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