もともとは日照の確保等のため、建物の上階を下階よりも後退させて建築すること。
一般的には建基法の制限による次のような場合をセットバックという。
①敷地前面道路の幅員が4m未満(いわゆるニ項道路)の場合、その中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけまたは川などの場合は道路の境界線から水平に4m)以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担する(建築基準法42条2項)
②壁面線が指定されている場合、建築物の壁またはこれに代わる柱、2m超の門・へいは壁面線を越えて建築できない(建築基準法47条)。
③道路斜線制限により、中高層建築物の一部を後退して建築する (建築基準法56条1項1号
セットバック
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