都市の風致を維持するために定められる地区で、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採等の行為は都道府県の条例で規制される(都市計画法9条21項、58条)。
風致地区
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都市の風致を維持するために定められる地区で、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採等の行為は都道府県の条例で規制される(都市計画法9条21項、58条)。