各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、各種遺族年金受給者、寡婦・寡夫年金受給者、児童扶養手当受給者1人において本人の生活資金に充てられる場合に限り、預金や郵便貯金、公債(国債、地方債)などの元本350万円まで、日本国内にて銀行の預金口座における利子所得で課税される所得税(通常15%)と住民税における所得割(通常5%)を、税務署に届出することで非課税にできる制度。
※本記事は公開時点で確認できる法令・制度に基づいて解説しています。これらは改正される可能性があるため、実際の売買や相続・贈与などの際は最新情報をご確認ください。