少額貯蓄非課税制度

各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、各種遺族年金受給者、寡婦・寡夫年金受給者、児童扶養手当受給者1人において本人の生活資金に充てられる場合に限り、預金や郵便貯金、公債(国債、地方債)などの元本350万円まで、日本国内にて銀行の預金口座における利子所得で課税される所得税(通常15%)と住民税における所得割(通常5%)を、税務署に届出することで非課税にできる制度。

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