誘導容積型地区計画

公共施設の整備が不十分な地区について、集落地区計画を除く地区設計により暫定容積率と目標容積率を定め、公共施設が未整備の段階では低い暫定容積率を適用して市街地環境を保存し、地区計画に地区レベルの公共施設である地区施設が定められ、特定行政庁の認定があった場合には目標容積率を適用して目標とする市街地像の達成を図る(建築基準法68条の4) 。

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