建築主は、以下の①から③までに揚げる建物を建築しようとする場合、これらの建物の大規模の修繕、模様替えをしようとする場合、または④に揚げる建物を建築しようとする場合においては、工事着手前に、建築計画が建築物の敷地、構造及び建築設備に関する建築関係法令の規定(認定型式に適合する建築材料を用いる建築物もしくは、認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物の建築、大規模の修繕もしくは大規模の規模替又は④に揚げる建築物で建築士の設計に係るものの建築をしようとする場合にあっては、建築基準法2章の規定ならびにこれに基づく命令及び条例の規定のうち一定の規定を除く)に適合するものであるかどうかを審査してもらうために、建築主事に対して確認申請をしなければならない。
①建築基準法別表第1(い)欄の各用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの
②木造の建築物で3階建以上のものまたは延べ面積が500㎡、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの
③木造以外の建築物で2階建以上のもの又は延べ面積が200㎡を超えるもの
④①から③に揚げる建築物を除くほか、都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)もしくは準都市計画区域(市町村長が市町村都市計画議会の意見を聴いて指定する区域を除く)内または都道府県知事が県警市町村の意見を聴いて指定する区域内におけるもの
建築確認
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