建築物の接道義務は、原則として都市計画区域および準都市計画区域内に限り適用される(建築基準法41条の2)。都市計画区域及び準都市計画域内の建築物の敷地は、幅員4m(特定業政庁がその地方の気候・風土の特殊性、土地利用の状況により必要と認め都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では6m)以上の道路に2m以上の接しなければならない。
建築物の接道義務
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