北側斜線制限

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域または第2種中高層住居専用地域(建築基準法56条の2第1項に基づき地方公共団体の日影に関する条例が定められている区域は除く)内においては、さらに一定の制限を受ける。すなわち、建物の各部分の高さは、その部分から全面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方面の水平距離を1、25倍した数値に、第1種低層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域の場合は10mを加えた数値以下でなければならない。この制限を「北側斜線制限」といい、北側にある建築物の日照等を確保するためにある

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