地区計画または沿道地区計画の区域のうち、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ統合な市街地の再開発または開発整備を実施すべき区域である再開発等促進区または沿道再開発等促進区内においては、特定行政庁が支障がないと許可または認定をした建築物について、容積率制限、建ペイ率制限、第一種低層住居専用地区または第ニ種低層住居専用地域区の絶対高さ制限、斜線制限及び用途の制限の適用が除外される。(建築基準法68条の3)
再開発等促進区
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