防火地域

この地域内では、地階を含む階数が3以上、または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなければならない(建築基準法61条)。ただし、①から④に掲げるものについては、この限りでない(建築基準法61条但書)。
①延べ面積が50㎡以内の平屋建の付属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
②卸売市場の上家または機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
③高さ2mを超える門または塀で、不燃材料で造り、または覆われたもの
④高さ2m以下の門または塀

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