都市再生特別地区は、平成14年の法改正により新たに設けられたものであり、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として指定される都市再生緊急整備地域(都市再生特別措置法2条3項)のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認めれれる区域について都市計画において指定される(都市再生特別措置法36条1項)。
都市再生特別地区
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