都市計画区域および準都市計画区域以外の区域

従来、建築基準法の集団規定は都市計画区域および準都市計画区域内に限り適用されていたところであるが、近年、都市計画区域および準都市計画区域以外の区域でもリゾートマンション等の大規模な建築物が建築されるようになり、良好な住環境を保護する必要性が高まってきたことから、都市計画区域および準都市計画区域内であっても、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、条例で次に揚げる制限をそれぞれの基準の範囲内で定めることができることとされた(建築基準法68条の9)。

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