この地域に建築できるものは、住宅・共同住宅・学校・保育所・老人ホームをはじめ、建築基準法別表第2(ろ)項に定められているとおりである。これらは、150㎡以内で2階以下の一定の店舗、飲食店等を含んでいる。
第ニ種低層住居専用地域
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