一定規模以上の建築物の設計、工事監理をするには建築士の資格が必要であって(建築士法3条、3条の2、3条の3)、その建築士には国土交通大臣の免許を受けている一級建築士と、都道府県知事の免許を受けているニ級建築士、木造建築士がある(建築士法4条)。一級建築士、ニ級建築士及び木造建築士の業務は、建築物の種類、規模等により、次のように区分されている(建築士法3条、3条の2、3条の3)。
設計と監理
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