高層住居誘導地区

高層住居誘導地区は、平成9年の法改正により新たに設けられたものであり、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域で容積率が10分の50と定められたものに指定される(都市計画法9条15項)。高層住居誘導地区内では、その高層住居誘導地区に関する都市計画において建ペイ率の最高限度または建築物の敷地面積の最低限度が定められた場合には、建築物はこの内容に適合するものでなければならない。また高層住居誘導地区内では、住宅の用途に供する部分の床面積が3分の2以上である建築物について、その住宅割合に応じた容積率の引き上げ、斜面制限の緩和、前面道路幅員容積率制限の緩和が行われるほか、地区内の建築物については日影規制(建築基準法56条の2)の対象区域外にある建築物とみなして日影規制が適用されることとなる(建築基準法57条の2)。

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