建築主事及び特定行政庁

建築主事は建築基準法上の確認、完了検査等を司るために置かれる地方公共団体の職員で、建築基準適合判定資格者検定に合格し、国土交通大臣の登録を受けているものうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が任命する。建築主事をおかなければならないのは、都道府県及び人口25万人以上の政令で指定する市であるが、これ以外の市町村又は特別区においても任意に建築主事をおくことができる(建築基準法4条、97条の2、97条の3)。

この記事をシェアする
  • URLをコピーしました!

この記事の著者

時代に合った不動産投資を、具体的な事例やノウハウを元にリアルに情報発信している「スクエア編集部」。 40年以上、物件開発から賃貸・建物管理、仲介を行ってきた老舗グループ企業による運営の下、読者に確かな不動産投資を推奨すべく活動しています。

目次