建築基準法によって、原則的に禁止されている事柄についても、周囲の状況等を考慮してやむを得ない場合には特別に許可される場合がある。例えば、用途規制上禁じられている建築物を建てる時には、許可権者である特定行政庁は、あらかじめ利害関係人の意見を聴くため公聴会を開き、その結果を基にして建築審査会の同意を得れば、許可することができる(建築基準法48条13項、14項)。
建築許可
Warning: Undefined array key 0 in /home/clearthlife/clearthlife.com/public_html/wp-content/themes/swell/classes/Utility/Get.php on line 805